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1360 Admissibility(証拠能力)/特許出願/ |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Admissibility(証拠能力) |
意味 |
Admissibility(証拠能力)とは、ある証拠が裁判所によって受け入れられる性質をいいます。
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内容 |
①Admissibility(証拠能力)の意義
(a)司法裁判所(a court of
law)において受け入れることができる証拠とは、証言、書証、或いは有形の証拠であって、訴訟手続において当事者が設定したポイントを立証し或いは補強するために、判事又は陪審のような事実認定者が採用することができるものをいいます。
(b)証拠が受け入れ可能であるためには、次の条件を満たすことが必要です。
・関連性を有すること(relevant)
→関連性(relevance)とは
・証拠規則(rules of evidence)によって排除されていないこと
例えば、一般的には不公正な偏見的でないことを要する。
→証拠規則rules of evidenceとは
・ある程度の信頼性の印があること
→信頼性(reliability)とは
(c)専門家証人の証言にAdmissibilityがあるか否かの判断基準として、いわゆるダウバートスタンダードがあります。
→ダウバートスタンダード(Daubert standard)とは
②Admissibility(証拠能力)の内容
特許出願人が特許を受けたときには、特許権者として、特許発明を独占排他的に実施する権利を獲得します。
この特許権を巡って、他人との間に紛争が生じた場合には、裁判所での争いとなりますが、この際には、自己の主張を適切な証拠に基づいて立証することが必要となります。
この際に、提出された証拠を裁判所が受け入れるべきか否かが一つの論点となる場合があります。そうした事例を紹介します。
→Admissibility(証拠能力)のケーススタディ
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留意点 |
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