内容 |
@Permissible Interventionの意義
(a)受け入れ可能な参加は、裁判所の裁量により認められるものです。
それは、参加人のクレーム又は防御と本訴訟とが法律問題或いは事実問題において共通している時に生じます。
(b)日本では、Permissible Interventionに類似する概念として補助参加があります。 →補助参加とは
APermissible Interventionの内容
(a)例えば、米国特許商標庁がPermissible
Interventionを申請して、許可された事件として次のものがあります。
JOHN WILEY & SONS,
LTD., and AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, Plaintiffs, v. MCDONNELL
BOEHNEN HULBERT & BERGHOFF LLP, and JOHN DOE NOS.
被告の一人であるMCDONNELL BOEHNEN HULBERT & BERGHOFF LLP
(MBHB)は、法務サービスの提供業者であり、業務の一環として、無効資料として用いられる技術サービスを顧客(米国特許商標庁を含む)提供しています。
すなわち、無効理由(例えば特許出願時に新規性・進歩性が欠如しているなど)を探すために必要な先行技術を、顧客に提供しています。
AMERICAN INSTITUTE OF
PHYSICS(米国物理学学会)は、この文献の提供が著作権の侵害であるとして提訴しました。
米国特許商標庁は、自らの業務上の利益を守るという立場からIntervention of
Rightを認められると同時にから権利としての参加、大統領及び他の行政機関に対して知的財産権(著作権を含む)に対するアドバイスをする立場からPermissible
Interventionができると主張しました。裁判所はその申請を認めました。
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