No: |
1396 Ceteris paribusの用例/特許出願/ |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Ceteris paribusの用例 |
意味 |
Ceteris
paribusとは、ラテン語において“他の事情が同じならば”と言う意味です。
|
内容 |
①Ceteris paribusの意義
(a)“Ceteris
paribus”(ケテリス・パリブス)は、異なる2つの局面を対比して、明示された或るファクターだけが異なり、“他のファクターを同じとした条件で”という意味です。
(b)“Ceteris paribus”に類似する用語として、“Mutatis
mutandis”がありますが、後者は、(読み手にとって自明な)別の事情を変更して、という程度の意味です。 →Mutatis
mutandisの用例(契約上の)
(c)“ceteris
paribus”は、主として経済学において用いられる用語であって、例えば、
“他の条件を同じとすれば”、特許出願人又は特許権者の製品(発明品)の価格が低いほど、当該製品の需要は増大し、
当該価格が高いほど、当該製品の需要は減少する
というような形で用いられます。
②Ceteris
paribusの内容
(a)“Ceteris paribus”の用例として、ケインズの『一般理論』の一部を引用します。
“我々は、前述の{雇用の増加は投資の増加と歩調を合わせるという}事柄の重要性を低く見積もってはならない。すなわち、雇用は期待される消費及び予想させる投資の関数であり、そして期待される投資及び消費は、他の条件が同じであれば(cet.
par.=ceteris paribus)、純投資などの純粋な収入(net income)の関数である。”
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|