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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1396   

Ceteris paribusの用例/特許出願/

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

Ceteris paribusの用例

意味  Ceteris paribusとは、ラテン語において“他の事情が同じならば”と言う意味です。


内容 @Ceteris paribusの意義

(a)“Ceteris paribus”(ケテリス・パリブス)は、異なる2つの局面を対比して、明示された或るファクターだけが異なり、“他のファクターを同じとした条件で”という意味です。

(b)“Ceteris paribus”に類似する用語として、“Mutatis mutandis”がありますが、後者は、(読み手にとって自明な)別の事情を変更して、という程度の意味です。
Mutatis mutandisの用例(契約上の)

(c)“ceteris paribus”は、主として経済学において用いられる用語であって、例えば、

 “他の条件を同じとすれば”、特許出願人又は特許権者の製品(発明品)の価格が低いほど、当該製品の需要は増大し、

 当該価格が高いほど、当該製品の需要は減少する

というような形で用いられます。


ACeteris paribusの内容

(a)“Ceteris paribus”の用例として、ケインズの『一般理論』の一部を引用します。

 “我々は、前述の{雇用の増加は投資の増加と歩調を合わせるという}事柄の重要性を低く見積もってはならない。すなわち、雇用は期待される消費及び予想させる投資の関数であり、そして期待される投資及び消費は、他の条件が同じであれば(cet. par.=ceteris paribus)、純投資などの純粋な収入(net income)の関数である。”


留意点

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