体系 |
行政行為 |
用語 |
控訴権 |
意味 |
控訴権とは、民事訴訟上、第一審の終局判決により不利益を受けた当事者が当該判決の取消し・変更を求めて控訴を提起することができる権能をいいます。
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内容 |
①控訴権の意義
(a)民事訴訟上において第一審の終局判決により不利益を受けた当事者は、当該判決の取消し・変更を求めて控訴し、上級審による審理の再開及び続行を求めることができます。
こうした権能を控訴権と言います。
(b)控訴権は上訴権の一種です(→上訴権とは)
(c)控訴権は、不控訴合意があったときには発生しません。
(d)また控訴権は、次の理由により消滅します。
・控訴権の放棄
・控訴期間の徒過
②控訴権の内容
(a)ある発明について特許出願をした場合には、特許権の設定登録に至る前に業として当該発明を実施した者に対して、所定の警告をすることにより、補償金請求権を行使することができ、また前記設定登録後に業として特許発明を実施した者に対して損害賠償請求権を行使できます。
補償金や損害賠償金の支払いを求めて地方裁判所に民事訴訟を提起し、そこで負けてしまったら、高等裁判所に控訴できますが、判決から一定期間を経過すると、控訴権が消滅しますので、注意しなければなりません
(b)請求額の一部のみに関して請求が認められ、原告としては、これで戦いを収めようと思って控訴をしなかったところ、相手方が控訴した場合には、所定期間内に原告も付帯控訴をすることができます(→付帯控訴とは)
相手だけが控訴し、これに対する付帯控訴もしない場合には、不利益変更禁止の原則によって、相手方に有利な争点(例えば特許出願前に公知の技術から当業者が容易に発明できたので無効理由が存在する旨の抗弁)に審理範囲が限定され、相手方に不利益な判決(例えば補償金や賠償金として認定額が少な過ぎるので増額するべきである旨の判決)を求めることができません。
付帯控訴をすることにより、不利益変更禁止の原則は排除されます。
(c)外国では、控訴権に相当する用語として、“Appeal Right”があります。 →Appeal Right(控訴権)とは
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