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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1417   

上告/特許出願

 
体系 行政行為
用語

上告

意味  上告とは、民事訴訟法において控訴審の終局判決に対する上訴を言います。



内容 @上告の意義

(a)上告は、原判決に対して法令違背だけを理由として許される不服申立てです。

 上告審は、法令違背の有無だけの観点から原判決の審理を判断するものであることから、法律審と呼ばれます(→法律審とは)。

 法律審では、事実問題(事実認定の誤り)を主張したり、新事実に関して証拠を提出することは許されていません。

図

 これに対して民事訴訟事件の第一審及び第二審は、事実審と呼ばれます(→事実審とは)。

(b)上告は、控訴と同様に、“移審の効力”及び“確定遮断の効力”を生じます。


A上告の内容

(a)特許出願又は特許権の存続期間の延長登録出願の拒絶査定に対する不服審判の審決、特許無効審判の審決、及び訂正審判の審決に対する審決取消訴訟は、行政訴訟事件の第一審ですが、その判決への不服申立ては“控訴”ではなく、“上告”と言います。

(b)上告審(最高裁判所)の判決は、一定の争点に関する司法の最終的判断であり、知的財産の分野において、法律解釈の重要な指針を与えるものです。

・リパーゼ判決→特許出願の発明の要旨(請求の範囲の記載)の解釈の原則を示すものであり、特別の事情がない限り、当該発明の要旨は請求の範囲の記載通りに解釈しなければならない旨を判示しました(→リパーゼ判決とは)。

・キルビー判決→無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく権利の行使は権利の濫用である旨を判示しました(→キルビー判決とは)。



留意点

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