体系 |
行政行為 |
用語 |
抗告 |
意味 |
抗告とは、民事訴訟法上において、判決以外の裁判である決定及び命令に対する上訴を言います。
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内容 |
@抗告の意義
(a)裁判所の判決に対する不服申立として控訴及び上告がありますが、判決以外にも裁判所ではさまざまな決定(例えば仮処分の申し立てに対する決定等)が行われます。
こうした決定に対して、直接に不服を申し立てることができることにするか、或いは、局判決とともに不服を申し立てることができるのかは、訴訟経済上で重要な問題です。
(b)終局判決の前にされる全部の裁判が常に終局判決とともにのみ上訴裁判所の判断を受けるものとすると、終局判決自体の取り消される可能性が多くなり、また制度が過剰に複雑となります。
そこで迅速に解決することが必要な事項についての裁判に対しては、終局判決を待たず簡易な手続で控訴を認め、事件の主流から切り離して解決させる途を開くために、抗弁の制度が設けられました。
(c)抗告は、終局判決に対する上訴である控訴及び上訴に対する概念です。
(d)抗告の種類としては、通常抗告と即時抗告とがあります。
(e)なお、抗告は、全ての決定・命令に対して求められるものではありません。
A抗告の内容
知財の関係での抗告としては、次の事例があります。
(a)被疑侵害品の製造・販売を禁止する旨の仮処分を取り消す決定に対する抗告
特許侵害訴訟の決着が付く前の段階の被疑侵害品の製造・販売を禁止する旨の仮処分は、仮の地位を定める仮処分と言われます(→仮の地位を定める仮処分とは)。
この段階では、相手方が侵害者、換言すれば、被疑侵害品の製造・販売を停止する義務を負う債務者にあるかどうか、そして申立人が、当該製造・販売の停止を請求できる債権者であるかどうかが未確定です。そこで暫定的にこれらの地位にあることを仮に定め、特許権者を保護することにしています。
もっとも仮処分の決定の後に、当該仮処分を維持することが適当ではなくなるような事情の変更があったとして仮所分を取り消される場合があります(→事情の変更とは)。
例えば特許出願の要件を具備していない発明に特許が付与されたために特許無効の理由が存在し、特許無効審判で特許を無効とする旨の審決が出されたような場合です。
→抗告のケーススタディ1
しかし、仮に特許無効審決が出されても、当該審決を審決取消訴訟で争っている間は、審決が覆される可能性が残される可能性がありますので、仮処分の取消の決定に対して抗告することができます。
実際に抗告裁判で争っている間に審決取消訴訟で審決が取り消された事例もあります。 →抗告のケーススタディ2
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