今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 パテントに関する専門用語
  

 No:  1444   

捺印証書禁反言/特許出願

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

捺印証書禁反言

意味  捺印証書禁反言(Estoppel by Deed)とは、ある財産の証書に署名した当事者が、当該証書の内容に反する権利又は名義を主張すること、或いは証書に記載された主要事実の真実性を否定することを禁止する原則です。


内容 @捺印証書禁反言(Estoppel by Deed)の意義

(a)禁反言とは、一般的に過去の行為と矛盾する行為を禁止する法理をいいます。

(b)捺印証書による禁反言(エストッペル)は、一般的にリアル・エステート(物的財産・不動産)の移転に関するものです。

 ここで、Estoppelの日常用語としての意味は“禁止する”です。

 捺印証書による禁反言の原則の下では、証書上の譲与者(grantor)は、その証書の真実性を否定することを禁止(estopped)されるのです。

zu

(c)甲が乙に対して土地などの財産Xを譲渡する捺印証書を作成したものの、実はその時点では甲はXを所有しておらず、捺印証書の作成後に甲がXを取得した場合、甲は、乙への譲渡の有効性を否定できないとした事例があります(Zayka v.Giambro)。


A捺印証書禁反言(Estoppel by Deed)の内容

(a)前述の通り、捺印証書禁反言は、特許権のような無体財産権(特許出願などの如く未確定の保護状態の権利を含む)に関しても類推適用されると解釈するのが一般的です。

 すなわち、特許出願の前後において、発明者が譲渡証(Assignment)に署名することにより、自分の発明の所有(ownership)を他人に譲渡したときには、後日、譲渡証の真実性を否定することができません。

 そうすることで取引の安全性を担保する趣旨です。

(b)その趣旨において、捺印証書禁反言と類似する概念として、譲渡人禁反言の原則があります。

 これは、特許権・特許出願を他人に譲渡した者が、その特許訴訟において、特許の有効性を否定する証人として証言することは許されないということです。
譲渡人禁反言の原則とは




留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.