体系 |
法律全般 |
用語 |
相殺の抗弁 |
意味 |
相殺の抗弁とは、訴訟において相殺の意思表示を行い、その旨を裁判所に表明する陳述を言います。
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内容 |
①相殺の抗弁の意義
(a)相殺の抗弁は、民事訴訟法の原告の請求に対し,被告が原告の主張する請求権の存在を認めた上で、自己の原告に対する反対債権をもって相殺を主張することです。
(b)もっとも実際問題として、相殺の抗弁は、仮定的抗弁として行うことが通常です(→仮定的抗弁とは)。
②相殺の抗弁の内容
(a)特許出願中の発明について実施料の支払い等を条件としてライセンス契約を締結した後に、
当該特許出願の請求の範囲が補正された事実を知らされず、かつ当該補正により自らが実施する発明が保護範囲外になったとして、特許権の設定登録後にライセンシー側が契約を解除し、
これに対してライセンサー側が一方的な契約解除は認められず、かつライセンシーが実施している製品は前記補正によってもなお保護範囲から外れていないとして、侵害行為の停止・損害賠償・未払いの実施料の支払いを求めて提訴したとします。
こうした場合に、ライセンシー側としては、侵害の成否を争うとともに、相殺の抗弁として既納の実施料を不当利得として返還を請求した事例があります。
→解除条件のケーススタディ1
(b)甲が乙に対して甲の特許権の侵害の損害賠償を求めて提訴を行い、これに対して、乙が甲も乙の特許権を侵害しているとして、損害額を相殺する抗弁を求めることは裁判上できないと解釈されています。
不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺が法律上禁止されているからです(民法509条)。
しかしながら、当事者間の和解交渉の中で事実上の相殺の形に持って行くことは禁止されていません。
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留意点 |
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