今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 パテントに関する専門用語
  

 No:  1449   

仮定的抗弁/特許出願/

 
体系 法律全般
用語

仮定的抗弁

意味  仮定的抗弁とは、民事訴訟において、一つの抗弁が裁判所により否定される場合を想定して、同一の目的を達するために提出される予備的な抗弁を言います。



内容 @仮定的抗弁の意義

(a)民事訴訟において、事案が複雑であって、一つの主張(抗弁)だけで裁判を争うことが不利となる場合があります。

 こうした場合に、主たる抗弁とは別に、これが否定された場合を仮定した別の抗弁を行う場合に、これを仮定的抗弁と言います。

(b)なお、主たる抗弁、仮定的抗弁という認識は、主張する者の主観に過ぎません。

(c)従って、裁判所は,原則として当事者の付した順序に拘束されず,仮定的抗弁について先に判断することもできます。

(d)仮定的抗弁は仮定的主張の一種です(→仮定的主張とは)。


A仮定的抗弁の内容

(a)特許権侵害行為の差止を求める本訴に対して(→本訴とは)、被告が

(イ)その特許出願はいわゆる冒認出願であり、原告の発明者性を争う、

(ロ)被告は特許出願の日前から発明を実施しており、先使用権を有する

(ハ)当該特許発明は特許出願の日前に公知であった技術から容易に発明できたものであり、進歩性を欠く、

(ニ)仮に(イ)から(ハ)の主張が否定されたとしても、被告は職務発明による法定通常実施権を有する(仮定的抗弁)

 旨の主張を行い、

 また反訴として(→反訴とは)、原告は当該特許出願が冒認出願であること又は被告が先使用権を有することを知りながら、本件訴訟を提起し、それによる損害を生じさせたとして、当該損害の賠償を求めた事例があります(平成27年(ワ)第31774号)。



留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.