No: |
1500 Suit in equity/特許出願/均等論 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Suit in equity (衡平法上の訴訟) |
意味 |
Suit in equity
(衡平法上の訴訟)とは、米国の裁判制度において、原告が衡平法上の救済を求めて提起する法的アクションを言います。
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内容 |
①Suit in equityの意義
(a)米国の裁判制度は、成文法及び判例法の双方に立脚しており、そしてその判例法は、イギリスで成立した判例法を引き継いています。
(b)そして英国の裁判制度の歴史においては、伝統的に、コモンロー裁判所と、衡平法裁判所とが存在しました。
(c)現在の米国の裁判制度では、こうした裁判所の種別は存在しません。
しかしながら、2種類の裁判所は、それぞれ独自の論理に従い、それぞれの法体系を築いてきたという経緯があるため、現時点でアメリカの裁判所が過去の判例を用いて判決を示す際に、根拠となる判例がどちらの法体系に属するのかということを無視することはできません。
(d)Equity(衡平)とは、一般法であるコモンローで救済されない事柄でも、救済されないことは公平を欠き、不都合である場合があるという観点から、成立した概念です。
(e)従って“衡平”を前提とする衡平法裁判所の判例と、“衡平”を前提としないコモンロー裁判所の判例とをごちゃませにして論理構成しようとすると、いいとこ取りの恣意的な論理構成と成り、その結果、支離滅裂な結論となる可能性があります。
(f)こうした不具合を避けるため、米国の民事訴訟において、裁判所は、当事者が求める救済を、コモンロー上の救済であるのか、或いは、衡平法上の救済であるのかを区別して判断する傾向があります。
(g)Suit in equityに対して、コモンロー上の救済を求める訴訟を、action at law
(コモンロー上の訴訟)と言います。 →Action at law
(コモンロー上の訴訟)とは
②Suit in equityの内容
(a)衡平法を拠り所とする救済として、いわゆる均等論があります。
(b)いわゆるフェスト判決において、Plager判事は、“均等論の源泉が衡平法(equity)であり、衡平法上の原則に均等論も則るべき”ことを説諭しています。
→フェスト判決とは
(c)ここで均等論とは、特許発明とaccused
device(被疑係争装置)との間に相違があっても、実質的に同じ機能を発揮し、実質的に同じ態様で、実質的に同じ結果を生ずるときには、同じものであると扱うという論理です。
→Doctrine of
Equivelents(均等論)とは
この論理は、特許出願人が発明を文章化することは難しく、実質的に同一であるのに、特許出願のクレーム(我が国でいう請求項)中の言い回しから或る技術的事項が権利範囲から外れるのは、衡平の観念に反するという場合を想定して適用される論理です。
しかしながら、特許出願人が審査段階において(例えば意見書において)、先行技術を回避するために、当該事項が権利範囲に含まれない旨を明示していたような場合は、除外されます。
→包袋禁反言の原則とは
こうした場合に、当該事項を権利範囲から除外しても衡平の観念に反しないからです。
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留意点 |
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