No: |
633 Doctrine of
Equivalents(均等論)/特許出願(外国) |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Doctrine of Equivalents(均等論) |
意味 |
Doctrine of
Equivalents(均等論)は、特許権の効力を文言侵害以上の範囲に適用する解釈論であり、多くの特許制度で採用されていますが、ここでは米国のそれに関して解説します。
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内容 |
@Doctrine of Equivalents(均等論)の意義
(a)米国での均等論は、クレームの個々の限定条件に対して認めらるものであり、発明全体に対する均等を主張することはできません。
(b)均等論を主張するためには、クレームの限定条件と係争物の対応部分の構造とが実質的でない(insubstantial)ことを要します。
Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. (1997)
ADoctrine of Equivalents(均等論)の内容
(a)均等論の具体的に要件として次の点が考慮されます。
(イ)実質的に同じ機能を発揮し(Performs substantially the same function)、
(ロ)実質的に同じ態様で(In substantially the same way)、
(ハ)実質的に同じ結果を生ずること(To yield substantially the same result)。
Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., (1950)
(b)均等論とは逆に権利範囲を限定的に解釈する思想として、禁反言の法理(特許出願の経過に行われた主張や行為に矛盾する解釈を許さないという原則)があります。
(c)禁反言の法理は、均等論の適用の行き過ぎを規制するという意味があります。
→均等論と禁反言のケーススタディ1
(d)特許出願の経緯で補正された発明特定事項に関して均等論の適用を認めるかどうかに関して2つの見解が対立していますが、現在の裁判例は均等論の適用の余地を認める柔軟な立場をとっています。
→フェスト判決とは
(e)なお、米国では、特許出願人が明細書(written
description)に開示していながら、クレームに記載されていない事柄は、均等論によって回復されないというDedicationの法理が存在します。
→Dedicationの法理とは
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留意点 |
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