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ビジネス用語 |
用語 |
Rule(準則) |
意味 |
Rule(準則)とは、法律の規範・基準であって、個々の法律問題に直ちに適用できる程度に具体的なものを言います。
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内容 |
@Rule(準則)の意義
(a)Ruleは、Pinciple(原則)、doctrine(法理)、policy(法の目的)などと異なり、具体性が高いものを言います。
例えば、“principle of
equity”(衡平の原則)とは、ある事件の双方に対して衡平であることを要求する規範ですが、具体的に何をどうせよ、ということまでは言及していません。
(b)これに対して、“rule”という用語の具体性は、それぞれの法律問題にそのまま役立つようなレベルです。
例えば、“Four corners
rule”という用語があります。これは、ある契約(例えば特許出願の譲渡契約)に関して作成された契約書の解釈に関するルールであり、契約書に記載されている事項以外の事柄、換言すれば、契約書の四つの隅の外に存在する事柄を、証拠として採用することを排除する趣旨のものです。
→Four corners ruleとは
契約書中の或る文言に関して、譲渡契約書にはこのように記載されているけれども、実は譲渡人(特許出願人)と譲受人との間にはこういう事情があって、契約書中の当該文言は記載された通りの意味とは別の意味に解釈されるべきである、というような主張を排除することを目的とするルールです。
ARule(準則)の内容
知財の分野では次のようなルールがあります。
(a)Disclosure-Dedication Rule
これは、米国特許出願の明細書(written
description)に開示されていながら、クレームに記載されていない事柄は、公衆に供されたもの(dedicated)とされ、均等論によって回復されないものを扱うルールをいいます。
→Disclosure-Dedication Rule (Dedicationの法理)とは
(b)25 percent
rule of thumb(25%目安ルール)
これは、2011年まで、米国の特許訴訟における仮想交渉で損害賠償額の算定のために実施料を決定するツールとして、裁判所が採用されていたルールです。
損害賠償額として少なくとも合理的なロイヤリティ料を請求できるということが特許訴訟の考え方ですが、そのロイヤリティ料を、別段の事情がない限り、25%とするというルールです。
→25 percent rule of thumb(25%目安ルール)とは
非常に具体的で実務者には扱いやすいツールでしたが、具体的な根拠に乏しいという批判も多く、現在では用いられていません。
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留意点 |
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