パテントに関する専門用語
  

 No: 201   

進歩性の程度/選択発明/進歩性

 
体系 権利内容
用語

選択発明の進歩性の程度

意味  選択発明の進歩性が認められるためには、一般的に顕著な効果が認められる必要があります。

内容 @一般的に特許出願に係る発明の進歩性の判断に関して、進歩性の審査基準によれば、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握されることは、進歩性の存在を肯定的に推認されるのに役立つ事実に過ぎません。

Aこれに対して、選択発明の進歩性が認められるためには、基本的に、先行発明に対して顕著な効果がなければなりません。何故なら特許出願に係る発明の構成自体が既に先行発明と近いからです。

B選択発明の進歩性が認められる第1の態様は、先行発明の効果とは異質な効果を発揮する場合です。例えば先行発明が殺草性組成物の用途のみを開示する先行発明に対して、殺草剤であるとともに、殺菌・殺虫・殺ダニ剤である下位概念の発明の新規性・進歩性を認めた事例があります(昭和35(行ナ)第142号)。もっとも個々の事例により、殺草剤から殺菌剤等を発明することが容易であったと論理付けることができる可能性があることはいうまでもありません。

C選択発明の進歩性が認められる第2の態様は、同質であるが際立って優れた効果を発揮し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないことです。この点に関して、優れた効果を発揮するものの、引用発明との差異は引用発明の作用効果から連続的に推移する程度であり、当業者の予測を超える顕著な効果ではないとされた事例があります(平成4年(行ケ)214)。

留意点
次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.