パテントに関する専門用語
  

 No: 213   

簡潔性/請求項/書面主義/特許出願

 
体系 特許申請及びこれに付随する手続
用語

特許出願の簡潔性要件とは(請求項の簡潔性)

意義  特許出願の簡潔性要件とは、請求項に記載された、出願人が特許を受けようとする発明が簡潔であることをいいます(特許法第36条第6項第2号)。

内容 ①特許出願の簡潔性要件の意義

 特許出願に係る発明の新規性・進歩性等の特許性判断の基礎となるのが特許請求の範囲であり、審査官が手際よく技術内容を把握できるようにする必要があります。また当該特許出願について権利が付与された後には、特許請求の範囲は権利解釈の基礎となるので、公衆に理解できるようにする必要があります。故に記載が簡潔であることが適当です。

②特許出願の簡潔性要件に違反する第1の態様は、請求項に同一の事項が重複して記載してあり、記載が必要以上に冗長となる場合です。特許出願の請求項中の一部の記載を省略しても意味が通るというだけでは、本号は適用されないと解釈されます。

③特許出願の簡潔性要件に違反する第2の態様は、発明がマーカッシュ形式で記載され、その選択肢が過剰に多い場合です。

留意点
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