体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
明細書 |
意義 |
明細書は、特許出願の願書の必須添付書類であり、発明を公開する機能、特許権の権利書的機能、及び審査対象を特定する機能を有する書面です。
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内容 |
@発明は、世間に広まることで有用性を活用され、国際競争力の向上に寄与し、産業の発展を通じて私達の生活を豊かにします。特許法は、新規発明の公開の代償として特許権を付与するものであり、公開の手段として特許出願の明細書等が存在します。
Aこの趣旨から特許法第36条第4項第1号は「(発明の詳細な説明に)その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確にかつ十分に記載したものであること」と定めています。これは特許出願の明細書の文献的意義を定めたものです。
Bまた特許出願の願書に添付される特許請求の範囲及び明細書は、無権限の他人の実施が侵害となる立入り禁止区域を確定する権利書の意味を有します。特許法第70条第2項は「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定しており、明細書は権利書の補完的意味を果たすものです。
→特許明細書とは
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留意点 |
Aに関して、明細書及び図面に記載された事項及び特許出願時の技術常識に基づいて、当業者が実施しようとした場合、どのように実施するかが理解できないとき(どのように実施するかを発見するために当業者が期待しうる程度に試行錯誤等を行う必要があるときには開示要件を満たしていないと判示した事案が存在します(平成17年(行ケ)第10579号)。
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