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“発明をすることができた”の意味(進歩性) |
意味 |
進歩性の規定(特許法第29条第2項)における“発明をすることができた”とは、特許出願に係る発明の課題を解決する手段に到達できたことを言います。
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内容 |
@技術的な思想の創作である発明は、私達の生活や産業活動を技術的な面から豊かにするものであります。そうした有用性を持つために発明の創作が奨励されています。一般に、技術思想の創作の過程では、ある課題(目的)に着眼し、次に複数の技術的要素を組み合わせて課題を解決する手段を“構成”する段階を経るのであり、この手段により一定の作用・効果が得られます。発明の目的が発明の起因、発明の効果が発明の結果であるならば、課題解決手段は発明の本体です。
A従って「容易に発明できた」かどうかは、この発明の本体を構成することの難易の問題です。発明の本体が未完成であって発明の目的や効果だけを着想したとしても、それは単なる願望であり、社会にとって有用でないからです。特許出願に係る発明の構成が先行技術と同じであるのに、単に目的や効果が相違すると主張しても有利にはなりません。
B具体的に容易に発明できたか否かを判断する手順は、進歩性審査基準に記載された“発明に容易に想到できたことの論理付け”ができるかどうかによります。
C先行技術の単なる設計変更などは、当業者の通常の創作活動の範囲ですが、特許出願に係る発明が進歩性を有しないという結論を導くときには、その判断の過程で後知恵(ハインドサイト)が入り込まないようにすることが重要です。
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留意点 |
Bに関して、似て非なる問題として、発明同士が本質的に異なる結果として効果も異なるのに、特許出願に係る請求項の記載が漠然としているので、課題解決手段が同じになってしまう場合があります。例えば容器体に“孔”を設けたという要件が文言上共通するのに、一方の発明ではそれが“外気導入孔”、他方の発明では別の部材を取り付け、固定するための“取付孔”となっている場合です。
そういう場合には補正をすることで引用文献と差別化する余地があります。 進歩性審査基準(特許出願の要件)
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