パテントに関する専門用語
  

 No: 223   

進歩性審査基準(特許出願の要件)/論理付け

 
体系 実体法
用語

発明に容易に想到できたことの論理付け

意味 “(当業者が特許出願の請求項に係る)発明に容易に想到できたことの論理付け”は、その発明の属する技術分野における特許出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して行われます。

内容 @進歩性の判断に関しては、多くの裁判の判断が示されており、これらを組み込んだ論理付けの手法が進歩性審査基準に記載されています。

A論理付けの第1の注意点は、その発明の属する技術分野における特許出願時の技術水準を的確に把握することです。例えば、その特許出願に係る発明の課題が当業者にとって自明の課題であるかどうか、引用文献に開示された技術の変更が単なる設計変更に過ぎないものであるか否かの判断において、特許出願時の技術水準が参酌されます。一見設計変更に見えても、要望されていながら長年実施されていなかった課題である場合には、進歩性が認められる可能性があります。

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B論理付けの第2の注意点は、当業者であればどのようにするかを常に考慮することです。
 →設計的事項

例えば回路用接着部材の発明において、接着成分であるビスフェノールF型フェノキシ樹脂をビスフェノールA型フェノキシ樹脂に置換することはF型とA型との性質の類似性などから容易とした審決を取り消した事例があります。先行発明の課題は相溶性及び接着性の向上、本件特許出願に係る発明の課題は接続信頼性及び補修性の向上であり、当業者にとって引用発明から本願発明の特徴点に到達するための手掛かりがないからです。→平20(行ケ)10096号

 他方、当業者が特許出願に係る発明に到達するためには、引用発明や特許出願時の技術水準からの着想の転換を必要とするとか、或いは、合理的な範囲を超える試行や実験を繰り返す必要があるという場合には、「容易に」という要件を満たしにくいと考えらえます。

留意点 発明に容易に想到できたことの論理付けの手順及び内容

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