体系 |
実体法 |
用語 |
発明に容易に想到できたことの論理付けの手順及び内容 |
意味 |
進歩性の判断における、特許出願の請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けの手順は、次の通りです。
A.論理づけに最も適した一の引用発明(主引例)を選ぶこと。
B.請求項に係る発明の発明特定事項と主引例の発明特定事項との一致点・相違点を明らかにすること。
C.主引例や副引例・技術常識から、請求項の発明の進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みること。
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内容 |
①技術的なアイディアを創作するときには、通常、従来の技術の問題点を改善したり、これを異なる技術分野に当て嵌めるという経緯を辿るので、特許出願の審査においても一つの引用例を出発点として創作困難性を判断することが、現実の創作の実情に沿うものとなります。そうした理由から、進歩性の審査基準では一つの引用例を出発点とする論理付けの手順を定めています。
②一致点・相違点の認定においては、特許出願の請求項に記載した発明特定事項の全てを必ず考慮するべきであり、記載がないものと扱ってはならない、という点に留意するべきです(新規性進歩性審査基準)。これは、発明特定事項の全部で一個の技術的思想の創作が成立するからであり、権利一体の原則の裏返しとなる考え方です。
③また上記認定においては、特許出願時の技術水準を参酌しながら、請求項中に記載された発明特定事項の解釈を行うことができます(新規性進歩性審査基準)。
③論理づけは、広範な観点から行うことができます。当業者の通常の創作能力の範囲で技術を応用する行為(例えば最適材料の選択、単なる設計変更や単なる寄せ集め)であるか、引用発明の内容に発明に至る動機づけとなり得るものかどうかなどです。
④逆に引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌されます。
⑤化学の分野では引用文献に記載した発明の発明特定事項の一部を、当該文献に開示されていない下位概念に限定し、顕著な効果を奏する場合には、選択発明として進歩性が認められる可能性があります。
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留意点 |
②に関して、審査官も審査のプロフェッショナルなので、さすがに”要素A+B+Cからなる発明”という請求項のうちの主要要素(例えばC)を看過するということは殆どありませんが、要素同士の関係の一部(例えば”BとCとを一体に連結する”の”一体に)を看過する可能性はあり、それを指摘することで拒絶理由を覆るということはあります。
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