内容 |
@特許出願に係る発明の進歩性を判断するときには、その判断の根拠の裏付けとなる先行技術が必要です。例えば特許出願中、請求項1の発明が構成要件A+B+C+Dであるとして、基本的な構成(A+B)を開示している主引例、要件Cを開示する第1副引例、要件Dを開示する第2副引例が同一又は技術的に類似する技術分野で見つかれば、主引用例に第1、第2副引用例を適用して進歩性を否定するという論理付けができます。しかしながら、第2副引用例が要件Dに観念的に類似するD’を開示するものである場合に、拒絶理由通知書において“技術常識を鑑みるとDは第2副引用例に記載されているに等しい。”というような判断がされることがあります。
→技術常識と新規性・進歩性の判断
A本当にDが第2副引用例に記載されているに等しいのかどうかは、機能・作用、発明の課題などの観点からよく確認する必要があります。
B上述の点に関して、進歩性審査基準には、“この引用発明(主引例)及び他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理付けを試みる。”としています。
Cすなわち、技術常識は、引用文献に基づく進歩性の判断を補う材料であり、技術常識のみで特許出願に係る発明の進歩性を否定することはあり得ないことです。
→技術常識と後知恵(ハインドサイト)
Dいわゆる“俗説”などの事実に反する事柄は技術常識には含まれません{→進歩性の判断(事実に反する事項について)}
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