体系 |
権利内容 |
用語 |
間接侵害の第1の態様 |
意味 |
間接侵害の第1の態様は、特許発明の対象である物の生産にのみ用いる物(或いは特許発明の対象である方法の使用にのみ物)の生産・譲渡等・輸入・譲渡等の申出です(同条第1、4号)。
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内容 |
@特許発明は構成要件全体として一個の技術的思想だから、権利一体の原則により、一部の構成要件のみの実施は特許侵害となりません。
しかしこの原則を達成させ過ぎると、例えば特許品の部品全部を組立セットとして販売する場合、多数人が行う組立行為を直接侵害として排除するのは困難であり、また組立が業としての行為でなければ特許侵害とならず、発明の保護に欠けることになります。
特許出願を行う際に予め全体品の他に部品を請求項に入れておくという対応も考えられますが、個々の部品には特許性(新規性・進歩性)がない場合も考えられます。
そこで特許権の禁止的な効力をいわゆる専用品(特許の対象である「物の生産にのみ用いる物」及び特許の対象である「方法にのみ使用する物」)の生産などに及ぼしました。
A「物の生産にのみ用いる物」には、例えばピストンに特徴あるエンジンの発明にあってはそのピストンが該当します。
B「方法の使用にのみ用いる物」には、例えばDDTを使用する殺虫方法の特許においてこの殺虫方法にのみ使用されるDDTが該当します。
C「のみ」→専用品とは
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留意点 |
Aに関して、特許品の特徴部分は間接侵害の規定で保護できますが、本来は特許出願の原稿作成の際に下位項に入れておくべきです。「のみ」の要件を満たすものが常に進歩性等の特許出願の要件を満たすとは限りませんが、工夫次第で専用品の範囲と同等又は近似する範囲をカバーする請求項の特許を得る可能性は大きいと考えます。
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