内容 |
①従来、間接侵害は、いわゆる専用品(物の生産にのみ用いる物及び特許発明の対象である方法の使用にのみ物)に限って認められていました。しかしながら、専用品の「のみ」の要件は、厳格であり、専用品と汎用品との中間にある製品に間接侵害の規定の適用することを論ずる学説もありました。そこで平成14年に間接侵害の第2の態様を規定する本規定が採用されました。
②本規定では、特許の対象である「物の生産に用いる物」又は特許の対象である「方法の使用に用いる物」であって、日本国内において広く流通しているものを除き、その発明による課題の解決に不可欠なもの(以下「中性品」という)に特許権の付加的効力を拡大しています。
但し、特許出願の時から日本国内に存在していた物は除外されます。
③中性品の生産・譲渡等・輸入・譲渡等の申出が特許侵害と擬制される条件は、発明が特許発明であること及びその物がその発明に用いられることを知りながら、生産などをしたことです。
自ら供給する部品等が複数の用途を有する場合に、それらが供給先においてどのように使われるかについてまで注意義務を負わせることは、部品等の供給者にとって酷であり、また取引の安全を著しく欠くおそれがあるからです。
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