内容 |
①特許侵害を阻止するためには、事業者(特に特許侵害品を製造した者)が特許侵害品の在庫を所有している段階で取り締まることが効果的であり、一旦それらの特許侵害品が「譲渡」や「貸渡し」により、市場を流通し或いは拡散してしまうと、多数の人間を相手に差止請求などをしなければならず、事後的な特許侵害の防止がとても困難となります。
②また特許侵害品が「輸出」された場合には、真正品の外国市場を食い荒らされることになり、しかも属地主義により外国へ特許出願をして特許権を取得していない限り、シェアの浸食に対して手の打ちようがありません。
しかしながら、外国へ特許出願をするといっても、費用の問題を考えると、多数の国に対して特許出願を行い、権利を取得することは大変困難なことです。
③そこで模倣品問題対策を強化する観点から、「譲渡等」及び「輸出」のために所持する行為を間接侵害の対象とました。
④なお、特許の対象である「物」とは、プログラム及び電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの(プログラム等)を含みます。
⑤また、「譲渡等」とは譲渡及び貸渡しをいい、特許の対象である物がプログラム等である場合には電気通信回線を通じた提供を含みます。
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