パテントに関する専門用語
  

 No: 237   

特許出願の査定後/特許権/間接侵害/第3の態様

 
体系 権利内容
用語

間接侵害の第3の態様

意味  間接侵害の第3の態様は、特許の対象である物(或いは特許の対象である方法により生産した物)を業として譲渡等又は輸出のために所持する行為です(同条第3、6号)。

内容 @特許侵害を阻止するためには、事業者(特に特許侵害品を製造した者)が特許侵害品の在庫を所有している段階で取り締まることが効果的であり、一旦それらの特許侵害品が「譲渡」や「貸渡し」により、市場を流通し或いは拡散してしまうと、多数の人間を相手に差止請求などをしなければならず、事後的な特許侵害の防止がとても困難となります。

Aまた特許侵害品が「輸出」された場合には、真正品の外国市場を食い荒らされることになり、しかも属地主義により外国へ特許出願をして特許権を取得していない限り、シェアの浸食に対して手の打ちようがありません。

 しかしながら、外国へ特許出願をするといっても、費用の問題を考えると、多数の国に対して特許出願を行い、権利を取得することは大変困難なことです。

Bそこで模倣品問題対策を強化する観点から、「譲渡等」及び「輸出」のために所持する行為を間接侵害の対象とました。

Cなお、特許の対象である「物」とは、プログラム及び電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの(プログラム等)を含みます。

Dまた、「譲渡等」とは譲渡及び貸渡しをいい、特許の対象である物がプログラム等である場合には電気通信回線を通じた提供を含みます。

留意点
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