内容 |
@特許権は、権利の範囲で他人による特許発明の実施を禁止する効力を有します。例えば特許発明に係る物の製造→譲渡→使用の如き一連の行為も、各行為が行われる時期や地域が特許権の範囲にあれば禁止的効力が及ぶことになり、他の行為に特許権が及ばないことを以て特許権の効力を免れることができません(実施行為独立の原則)。しかしこの原則を徹底させ過ぎると、特許権者又は特許出願人に過保護となり、法的安定性を損なう可能性があるため、実施行為独立の原則の例外が存在します。
A地域的な独立性の例外
甲がA国及び日本で同一発明の特許権を有し、乙がA国で購入した物を日本国に輸入した場合(いわゆる並行輸入)には、基本的に日本国の特許権の効力は輸入物に及ばないと解されます。そうしなければ甲が特許の利益を二重取りすることになるからです。
B時期的な独立性の例外
A.特許出願の日(分割出願の場合には原出願日)から日本国内に存在した物には、特許権の効力が及びません。そうしないと法的安定性を害するからです。
B.無効(存続期間の延長登録無効を含む)にした特許権が再審により回復した場合、或いは拒絶審決があった特許出願又は延長登録出願について再審により特許権の設定登録又は延長登録があった場合、特許権の効力は審決確定後再審請求登録前に輸入し、日本国内で生産し又は取得した物に及びません。
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