体系 |
権利内容 |
用語 |
損害額の算定の規定 |
意味 |
損害額の算定の規定は、特許権又は専用実施権の侵害(「特許侵害」という)をした者に損害賠償を請求する際に相手の譲渡数量に基づいて算定する特則です(特許法第102条第1項)。
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内容 |
@従来、特許侵害による逸失利益を算定するに際し、侵害者の利益を権利者の損害額と推定する規定(特許法第102条第2項)を用いられていました。しかし逸失利益の“推定”は適当な反証があれば覆ります。製品の販売価格や他の競争者の存在など、売上を左右する要素は様々であり、権利者が十分な賠償を得られない場合がありました。そこで損害額の算定の特例が設けられました。
A算定の方法は、侵害品の譲渡数量に基づき下図に記載した式により計算するものです。
B但し特許権者又は専用実施権者の実施能力を超えて請求することはできません。実施能力を無視すると、本来の逸失利益の額をかけ離れた金額となる可能性があるからです。
Cまた実施数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が実施できないとする事情があった場合、その事情に相当する数量に応じた額を控除します。例えば市場に第三者の代替品が存在し、侵害者も相当の営業努力により代替品との競争に打ち勝って利益を上げていた如き場合です。
D侵害品の一部が特許品である場合などには、寄与率という概念が用いられます。 →寄与率とは
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留意点 |
Bに関して、権利者の実施能力を超える譲渡数量分に対する特許法第102条第3項の実施料相当額の請求はできないと解されます(平成17年(ネ)第10047号)。逸失利益を超えた損害の補償を認める合理的な理由がないからです。
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