体系 |
権利内容 |
用語 |
特許侵害者の利益の意味 |
意味 |
特許法第102条第2項にいう特許権又は専用実施権を侵害した者(特許侵害者という)の利益の意味が限界利益・純利益の何れをいうのに関して実務の傾向が変化しています。
|
内容 |
①限界利益及び純利益の概念は次の通りです。
「限界利益」=「売上」-「変動費」
「純利益」=「売上」-「変動費」-「固定費」
②特許侵害者の利益を計算するときに、売上から変動費(材料費など)を差し引くことに異論はありませんが、設備投資などをした場合にそうした固定費も売上から差し引くのかという問題があります。平成10年の改正までは、売上から変動費及び固定費を差し引いた純利益を特許侵害者の利益と解釈する学説が多数でした。しかしながら、上記改正により導入された特許法第102条第1項によれば、“侵害品の譲渡数量”ד単位数量当たりの権利者の利益”を損害額としており、固定費を含んでいません。
③従って特許法第102条第1項は、“権利者の限界利益”を損害額とする立場で“侵害者の譲渡数量”=“権利者の譲渡数量”と仮定するものと解釈されます。
④これとの均衡から、同条第2項の特許侵害者の利益は“侵害者の限界利益”と解釈することが有力です。
⑤判例でも平成3年(ワ)第10687号が次のように判示しています。
「特許法102条2項所定の『侵害の行為により利益を受けているとき』の『利益』とは、特許権者が現実に特許権を実施しており、かつ設備投資や従業員の雇用を新たに必要としない状態で製造、実施等が可能な範囲では、侵害行為者の製品の売上額からその製造、実施等のための変動経費のみを控除した額をいうものと解するのが相当である。」
|
留意点 |
⑤の“設備投資を必要としない範囲”とは特許権者が設備投資を必要としない意味です。
|