体系 |
権利内容 |
用語 |
損害額の最小限度の保障の規定 |
意味 |
損害額の最小限度の保障の規定とは、特許権又は専用実施権の侵害(「特許侵害」という)をした者に損害賠償を請求するに際し、特許発明に対して受けるべき金額に相当する額の金銭を損害額として請求できる旨の規定です(特許法第102条第3項)。
|
内容 |
@特許侵害の損害額の立証の困難性から、侵害者の利益額を権利者の損害額と推定する規定が設けられていますが、権利者もその推定を覆そうとします。仮に立証できない場合に損害賠償金を得られないとすれば、補償金請求権(出願公開後特許権設定前の特許出願に係る発明の実施に対して補償金を請求できる権利)が認められていることとの整合性を欠きます。そこで実施料相当額を最低限度の損害額とする規定が設けられました。
Aこの趣旨を明確にするため、本規定は実施料相当額を超える損害を損害額として請求することを妨げるものでない旨の注意規定が設けられています(同第4項)。
B本規定は、従来「特許発明の実施に対して通常受けるべき金額」と定めていましたが、他者に設定されている実施料・業界相場等に基づいて定められることが多く、特許発明の価値などが考慮されないという事情がありました。そこで平成10年の改正で「通常」という文言を削除しました。
|
留意点 |
特許侵害の実務では、特許権者が特許発明を実施している場合、主請求として特許法第102条第2項の実施数量に基づく算定額を主位的請求とし、実施料相当額の請求を予備的請求とすることは一般に認められています。
|