体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは(発明特定事項) |
意味 |
プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、特許出願に係る発明が物の発明である場合に、当該発明をその物の製造方法により特定する請求項をいいます。
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内容 |
@物の発明に係る特許出願をするときに、その物の構成自体を構成要素や物性を用いて特定することができるのであれば、面倒はないのですが、物性等を用いて特定することが不可能であるか或いは不可能ではないものの理解し難くなる反面、製造要件の表現によれば比較的容易に物を特定できる場合があります。そうした場合に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いるメリットがあります。
Aなお、発明特定事項として何を選ぶのかは特許出願人自身の判断ですべきことですので、物性等を用いて発明を発明を特定することが不可能でも困難でもないのに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いることもできますが、このような場合には、特許発明の技術的範囲は現実にその製造方法で製造された物に限られます。
→プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈
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留意点 |
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査では、製法要件については、発明の対象となる物の構成を特定するための要件としてどのような意味を有するかという観点から検討・判断する必要はあるものの、製法要件自体の新規性・進歩性を検討する必要はないことに留意する必要があります(平成11年(行ケ)第437号「光ディスク用ポリカーボネート」事件)。
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