体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
明細書と特許請求の範囲との関係 |
意味 |
特許出願の明細書と特許請求の範囲との間には本来整合性が取れているはずですが、そうではない場合に、両者の関係をどう解釈するのかが問題となります。
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内容 |
①特許出願の願書に添付された明細書は、その特許請求の範囲の権利書的意義を補う解説書としての意味を有しています。こうした意味を踏まえて特許出願人の意図を考慮しながら、特許請求の範囲と明細書との関係を考える必要があります。
②特許発明の技術的範囲は、特許出願の願書に添付された特許請求の範囲の記載によって定めるべきですが、その願書に添付した明細書及び図面を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとします(第70条第1項、第2項)。
③特許請求の範囲に記載した発明特定事項に関して、明細書で発明の任意的事項である旨が記載されているという如く両者が矛盾している場合には、特許請求の範囲が優先します。
④明細書の発明の詳細な説明に広い範囲の発明を記載し、請求項を狭い範囲で記載したときには、原則として狭い範囲の技術的範囲しか主張できません。
⑤特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の判断について、その発明の要旨は、別段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいて定めるべきであり、発明の詳細な説明の記載に参酌できるのは下記の別段の事情がある場合に限られます。
A.特許請求の範囲の記載の技術的な意義が明確に理解できないこと。
B.一見して記載が誤記であることが発明の詳細な説明の欄に照らして明らかであること。
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留意点 |
⑤に関して、特許請求の範囲の記載が誤記であったとしても、誤記の程度によっては参酌することを否定されることがあります。すなわち、「発明の詳細な説明及び実施例に対応させるべく、読み替え前と後とで特許請求の範囲に記載された技術内容を実質的に変更するような読み替え(訂正)を行い、その読み替えた語句に基づいて発明の趣旨を認定することは許されないというべきである。」と判示されました(平成12年(行ケ)第64号)。
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