体系 |
権利内容 |
用語 |
外国での選択発明 |
意味 |
多くの国の特許制度において選択発明(selection invention)の概念が存在します。
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内容 |
@選択発明には、化合物の選択と数値範囲の選択とがあります。化合物の選択は、先行発明で広範囲で指定された化合物の一部の種を選択することであり、数値範囲の選択は、先行発明で指定された数値範囲の一部を選択することです。
Aアメリカでは選択発明に関して特別に規定していませんが、“如何なる新規かつ有用なプロセス、装置、製法、組成物も、他の要件(新規性、進歩性など)を満たすのであれば、アメリカにおいて特許できる。”と定められており、選択発明を特許出願した場合でもその例外ではありません。
A欧州では選択発明の新規性判断の基準として次のように定められています(審決T279/89)
A.選択された発明が狭いこと。
B.従来の範囲から十分離れていること。
C.選択された発明に発明としての効果があること。
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留意点 |
選択発明は、米国、欧州、日本などの主要各国・地域で認められていますが、ドイツでは選択発明の概念がないと言われています。これは、欧州特許出願においてドイツを指定して特許を取得しても、無効審判を請求されると無効となってしまう可能性があるということを意味します。もっとも2008年にドイツの最高裁判所が選択発明(化合物に関するもの)の特許性を認めた事例(オランザビン判決)がありますが、どういう基準で選択発明が保護されるのかは明確ではありません。
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