体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
国内優先権主張出願 |
意味 |
国内優先権主張出願とは、我国にした先の出願に基づく優先権を主張して我国にした後の出願をいいます。
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内容 |
①先願主義の下では、重要な発明は急ぎ特許出願(又は実用新案登録出願)をすることが望まれます。
しかしながら、特許出願等をした発明を後に改良した場合に、従来は、先の出願と別個に特許出願すると実質的に同一の内容として拒絶査定を受け、また、先の出願の明細書などに改良発明の内容を補正により組み込むと、補正を却下される可能性がありました。
他方、外国人はパリ条約の部分優先や複数優先を利用して、外国での一連の出願の内容を取り込んで包括的に我国へパリ条約優先権を伴う特許出願等を行うことができ、実質的に日本国民よりも外国人の保護が厚いという逆不平等を生じていたと言われていました。
昭和60年の一部改正で国内優先権制度が導入されたことにより、特許出願人は技術開発の成果を包括的かつ漏れのない形で権利化できることとなりました。
②国内優先の主体的要件として、先の出願人と後の出願人とが一致することを要します。共同出願では出願人全員が一致することを要します。
③国内優先の客体的要件として、先の出願が特許出願・実用新案登録出願であること、先の出願が分割出願・変更出願・実用新案登録に基づく特許出願でないこと、先の出願が放棄されたもの等でないこと、先の出願との出願内容の同一性があることを要します。
④国内優先の手続的要件として、先の出願から1年以内に出願をすること、後の出願とともに優先権主張をする旨などを記載した書面を提出することを要します。
⑤国内優先の効果として、新規性・進歩性などの規定に関して、後の出願は先の出願のときにしたものと見做されます。
→国内優先権の利用態様
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留意点 |
国内優先権制度の導入により、我国への特許出願・実用新案登録出願に基づく優先権を主張するPCT出願の指定国に我国を含める、いわゆる自己指定が可能となりました。
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