内容 |
①国内優先権制度は、或る事業者が行う一連の技術開発の各段階において個別に特許出願等を行うと、包括的な権利取得ができないという問題点を解消するために導入されました。すなわち先の出願人を保護するための制度であり、こうした趣旨から、国内優先の主体的要件が定められます。
②すなわち、特許出願等が国内優先権の主張を伴う場合には、その主張の基礎となる出願との間で、出願人が同一であることを要します。
③出願人の同一性は、後の特許出願等が行われた時点で判断されます。
条文上は、特許を受ける権利を有する者は、その特許出願について、その者が当該権利を有する特許出願等であって先にされたものの明細書・特許請求の範囲・図面に記載した発明に基づいて優先権を主張することができる、とされています。
国内優先権を主張することができるのは、出願と同時ですので、結局、後の特許出願等の時が判断基準となります。
例えばAが先の特許出願等(イ)を行った後に当該出願をBへ譲渡し、さらにBが後の特許出願等(ロ)について、(イ)に基づく国内優先権を主張することができます。
④なお、共同出願の場合には、出願人全員が一致することを要します。
⑤先の特許出願等について仮専用実施権を有する者があるときには、その者の同意があることを要します。特許出願人が国内優先権を主張することで、先の特許出願等が取り下げられ、仮専用実施権者の利益が害されることを防止するためです。
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