内容 |
①PCTは、特許出願の方式統一条約であって、パリ条約の特別取極として成立しました。特許出願や実用新案の出願に基づく優先権はパリ条約上の特別の利益であるため、PCT上も保障されています。しかしながら、特許出願人が自己指定をした場合には、上記A国の国内問題であるため、PCTは、自己指定の場合の優先権の発生の条件や効果を国内法に委ねています。
②我国では、国内優先権制度を導入することにより、自己指定が可能となりました。
③自己指定の条件として、先の出願が我国の国内出願又は我国のみを指定する国際出願であることです。従って先の出願が我国及び他国を指定国とする国際出願であるときには、自己指定の問題ではありません。
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