内容 |
@出願の種類
パリ条約優先権は、特許出願、実用新案・意匠・商標の出願に基づいて発生します。
国内優先権は、特許出願又は実用新案登録出願に基づいて発生します。
A対象国
パリ条約優先権は、「他の同盟国」へ出願する場合、すなわち第1国出願に基づいて第2国出願を行う場合に主張できます。
国内優先権は、先の出願も後の出願も我国の国内出願です。
B出願の対象
パリ条約優先権は、「最初の」出願についてのみ発生します。
国内優先権は、出願A→出願B→出願Cの順序で行われ、かつ優先権の主張が累積的にされる場合(出願Aに基づいて出願Bで優先権が主張され、その出願Bに基づいて出願Cで優先権を主張する場合)、出願Bの出願内容のうち出願Aの出願内容と重複する部分に関しては、優先権が生じません。
∵特許法第41条第2項において優先権の効果を生じさせる発明について「当該先の出願が同項…による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書面(明細書、特許請求の範囲…図面に相当するものに限る)に記載された発明を除く)」と規定されているからです。
C優先権基礎出願と優先権主張出願との関係
(a)パリ条約優先権では、第1国出願と第2国出願とは独立なものとして扱われます。
すなわち、第1国の特許出願又は実用新案の出願が正規の出願(出願日を付与された出願)として受理されると同時に優先権が発生した後、第1国出願の運命がどうなっても、その優先権を第2国出願に主張することに影響しません。特許出願が許可される要件は国毎に異なるからです。
(b)国内優先権では、先の出願が特許庁に係属している場合に限って主張できます。
例えば先の特許出願が放棄され、取り下げられ、拒絶査定などが確認され、特許調査をしている第三者が事件が終了したと信じた後で国内優先権制度により復活したら、法的安定性を害するからです。
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