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@特許出願人は、2以上の発明を包含する出願の一部を取り出して分割出願とし、別個に権利化を図ることができます。「2以上の発明」をそれぞれ権利化することが条件であるので、これらの特許出願に係る発明は別発明でなければなりません。しかしながら、出願人によっては、実質同一或いは完全同一の出願を行うことがあります。これでは、各特許出願に対して同一の拒絶理由を通知しなければならず、特許庁の審査資源が浪費されることになります。
Aそこで分割出願制度の濫用防止のために、或る特許出願Aに対して拒絶理由通知をする際に、他の特許出願B(それら出願の少なくとも一方分割出願である場合に限る)に対して既にした拒絶理由と同一の理由である旨を併せて行うこととしました。
Bこの拒絶理由通知の場合には、最後の拒絶理由通知と同様の補正の制限が課されます。これにより、特許出願人による拒絶理由通知の精査を促し、不要な分割出願を抑制することを目指しています。
C本条が適用される場合として次のケースが考えられます。
(イ)特許出願Bを親出願として、分割出願である特許出願Aをし、Bに対して先の拒絶理由が発せられていた場合。
(ロ)特許出願Aを親出願として、分割出願である特許出願Bをし、Bに対して先の拒絶理由が発せられていた場合。
(ハ)特許出願Cを親出願として、分割出願である特許出願A、Bをし、Bに対して先の拒絶理由が発せられていた場合。
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