内容 |
①新たに発明された技術は、我国の産業水準を引き上げ、国際競争力を高め、ひいては我々の生活を豊かにします。外国での法令では、海外からの技術導入に伴って付与される輸入特許などもありますが、我国の法令では、特許を受ける権利を原始的に有するのは、発明者に限られます。従って特許を受ける権利を有しない者がした特許出願は、冒認出願をして扱われ、保護を与えられません。
②冒認出願の典型的な例は、他人の発明を盗んで、自分又は第三者を発明者として特許出願をすることです。
③秘密状態の発明を盗む場合だけでなく、公開された他人の発明を自分の発明として特許出願をすることも、やはり冒認出願となります。例えば発明者が新規性喪失の例外の適用を受けるつもりで発明品を展示公開した後、その発明を特許出願する前に、その展示を見た第三者が冒認出願することがあります。
④特許出願人自身が冒認行為をしているという認識がない場合でも、冒認出願になることがあります。自ら発明者と名乗る人物から特許を受ける権利を譲り受けて、特許出願をしたが、その人物は真の発明者ではなかったという場合です。
⑤他方、共同発明で発明をした複数の人のうちの一部で特許出願したような場合は、共同出願要件に違反しますが、冒認出願ではありません。
⑥冒認出願をしたことが明らかになると、特許出願の拒絶の理由、或いは特許の無効の理由となります。 →冒認出願の先願の地位
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