体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許を受ける権利の共有 |
意義 |
特許を受ける権利の共有とは、国家に対して所定の要件を具備する発明について特許出願により独占排他権の設定を要求できるとともに、その設定前にあっては発明の支配を目的とする権利を複数人が共有することをいいます。
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内容 |
①特許を受ける権利は、財産権ですから譲渡性があります。権利の一部を譲渡することも自由です。例えば一人の発明者が単独で発明を完成させ、発明の実施や特許出願の費用の捻出のためにスポンサー探しをして、相手方に特許を受ける権利の一部を譲渡するというような場合です。但し、この場合には、共有の持分を定める必要があります。
②複数の者が共同で発明をしたときには、特許を受ける権利ははじめから発明者全員の共有となります。
全員で発明したから、発明の恩恵(特許出願を含む)も全員で享受するべきだからです。
もっとも共有者の一部が特許出願をすることに関心がない場合、例えば大学教授が企業と共同研究をして発明をした場合であって、前者は学会発表して学者の地位を確保することに関心があるが、特許出願することに関しては積極的ではないような場合も考えられないではありません。
立法論としては、そうした場合に残りの共有者だけで特許出願をさせて、成立した特許の帰属は当事者に決めさせるという余地もないではないですが、それにもいろいろと問題があります。
そこで日本の特許法は、特許を受ける権利の共有者全員が願書に連名して特許出願をして下さいということにしています。
③特許を受ける権利の持分の譲渡は、他の共有者の同意を得なければすることができない(33条3項)。
持分を誰が有するかは、持分者の実施能力如何で他の共有者の利益を左右するからです。
④特許を受ける権利の共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得するべき特許権について仮専用実施権を設定し、或いは仮通常実施権を許諾することができません(33条4項)。
⑤特許を受ける権利の共有者は、全員で特許出願をしなければなりません(38条)。
この共同出願に違反したときには、特許出願は拒絶され、拒絶理由が看過されたときには無効理由となります。
もっとも、仲間外れにされた特許を受ける権利の共有者は、特許権者に対して、自ら有する持分に応じた範囲に応じて、特許権の移転を請求することができます(74条1項)。
この移転が行われた後には無効理由は解消します。もともと共同出願要件は、特許を受ける権利の共有者全体の内部問題であり、共有者間の不合理が解消されれば、無効とする必要がないからです。
⑥特許を受ける権利が共有である特許出願について拒絶査定不服審判を請求する場合には、共有者全員で請求しなければなりません(132条2項)。
審決は共有者全員にのみ確定するべきものだからです。
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留意点 |
なお、共同研究の場合の特許出願の取り扱いに関しては、共同出願契約を締結することが奨励されます。→共同出願契約とは
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