内容 |
①拡大された先願の地位は、特許出願の明細書・図面に先願の地位を広げるという意味で主義の例外であるとともに、特許出願の時点で公開されていない発明に基づいて出願を拒絶する点で新規性の範囲の例外でもあります。特許出願の時点で公開されていない発明であっても、先願の出願公開により公開される予定であるのだから、その特許出願は実質的に新たな技術を開示するものではないと考えられるからです。
②しかしながら、この考え方を徹底させると、公平感を欠く場合があります。例えば、
甲が発明イを学会発表し、
乙が甲の発表を見て発明イの改良発明ロを行い、明細書の従来技術の欄に発明イを記載して、発明ロに係る特許出願を行い、
その後に、甲が発表から6月以内に新規性喪失の例外の主張をして発明イに係る特許出願をした、
というようなケースです。
③この場合には、乙の特許出願により何れ発明イは公開されてしまうから、特許出願人甲は社会に何も技術を開示していない、ということはできません。そこで発明者が同一であることにより、拡大された先願の地位の適用を除外しました。
④但し、特許出願人は、共同発明の場合に、発明者の同一とは発明者全員の同一をいうことに留意するべきです。
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