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@後願(B)の出願時に当該出願(B)と他の特許出願等(A)との出願人が同一の者でない場合には、拡大された先願の地位は適用されません。
A自分が発明したもの又は自分が出願したものによって拒絶されるkとがないように規定したものである。一般的には明細書の発明の説明の欄に記載し、請求の範囲には記載しなかったといいう場合については、出願人はその発明について特許を要求しない、いいかえれば公衆に開放するという意思であるとみられます。
Bしかしながら、中には必ずしもそういう場合だけでなく、特許出願の請求の範囲に記載された発明(新規な物の製造方法の発明)の説明にどうしても必要なために詳細な説明の欄で特定の発明(新規な物の発明)記載し、その特定な発明に関しては実験例などを追加して後日適切な範囲で別個に特許出願したいということがあります。
Cそういう場合に同一の特許出願人が保護を求めて拒絶査定を受けると困りますので、拡大された先願の地位の適用を外しています。
D「出願時に」という要件より、次のことが導かれます。
(イ)特許出願人甲が明細書に発明イを記載した先願(A)を行い、その後に特許出願人乙が発明イに係る後願(B)をして、その後に後願(B)を乙から甲へ譲渡しても、拡大された先願の地位の適用を免れない。
(ロ)特許出願人甲が明細書に発明イを記載した先願(A)を行い、その後に特許出願人甲が発明イに係る後願(B)をして、その後に後願(B)を甲から乙へ譲渡しても、拡大された先願の地位の適用を受けない。
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