内容 |
①パテントを取得するためには、権利能力の他に、権利者適格(特許を受ける権利)が必要です。そして特許出願は、財産権であるパテントを求める意思表示です。従ってパテントの享受には権利能力が必要となるのと同様に、特許出願についても手続の最初から権利能力が要求されます。
②権利能力を有するのは、自然人及び法人に限られます。例えば町内会のみんなでアイディアを出し合って発明をしたので町内会の名義で特許出願をしよう、というのは、その団体に法人格がないのであれば、不可です。
③複数人が共同で発明をしたのであれば、その発明に関わった人をきちんと特定をして、それら発明者が共同で特許出願をしたという形にしなければなりません。
④民法2条は、法令又は条約に禁止ある場合を除く他、外国人についても権利能力を認めています。
⑤そして特許法では、日本国内に住所又は居所を有しない外国人に関して、相互主義に基づいて権利能力を認めています(25条)。→外国人の権利能力
外国が我国国民に特許出願をする資格を認めていないのに、我国がその外国の国民に特許出願を求めるのは不平等だからです。
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