内容 |
@特許出願人は、自らの判断で保護を求めようとする発明を請求項に記載することができ、また記載しなければなりません。この趣旨を明確にするために、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める全て」を請求項に記載させるべきと定められています(36条5項)。
従って、特許出願人の意思に関わらず、審査官が明細書の記載から特許を受けようとする発明を認定し、審査官が認定した発明特定事項を請求項に記載するように特許出願人に求めることは妥当ではありません。
Aまた特許出願人は、次の保護を受ける権利を有します。
(イ)出願書類の補正をすること。
(ロ)新規性喪失の例外の主張をすること。
(ハ)当該特許出願の一部を分割出願すること。
(ニ)当該特許出願を実用新案登録出願又は意匠出願へ出願変更すること。
(ホ)当該特許出願を基礎として国内優先権主張出願をすること。
(へ)出願公開などを条件として、特許出願に係る発明について補償金請求権を行使すること。
B特許出願人は、次の責務を行う義務があります。
(イ)手数料を支払うこと。
(ロ)保護を求める発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が実施できる程度に十分かつ明確に当該発明を明細書に記載すること(36条第4項第1号)。
発明の公開の代償としてパテントを付与するためです。
(ハ)保護を求める発明に関連する文献公知発明であって特許出願時に知っているものがあるときには、その文献公知発明の所在を明細書の発明の詳細な説明の欄に記載すること(36条第4項第2号)。
審査の質を高めるためです。
(ニ)その他法律の条件に適合して明細書・特許請求の範囲・必要な図面を作成すること。
C特許出願人は、さらにパテントを取得するためには、特許出願日から3年以内に出願審査の請求をしなければなりません。
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