体系 |
実体法 |
用語 |
特許を受けることができない発明 |
意味 |
特許を受けることができない発明とは、産業上利用可能な発明であって、新規性及び進歩性を有していても、特許出願を拒絶するべき発明を言います(32条)。
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内容 |
@特許法は、技術の進歩を促すことで法目的である産業上の発展を図るものであり、この目的に適合する発明を保護するために、産業上利用可能な発明であること、新規性、進歩性を要求しています(積極的特許要件)。しかしながら、これとは別に公益的な観点から特許をすることができない場合があって、その具体的な内容を32条に挙げています(消極的特許要件)。
A現在、同条に掲げられている特許を受けることができない発明は次の通りです。
(a)公の秩序、善良な風俗を害するおそれのある発明。
(b)公衆の衛生を害するおそれのある発明。
B特許を受けることができない発明の内容は、時代により変遷します。
かつては飲食物又は嗜好物の発明、医薬又は二以上の医薬を混合して一の医薬を製造する方法の発明、化学物質の発明が規定されていましたが、昭和50年に廃止されました。
これらはもともと我国の産業分野における技術水準が低かったために、外国企業により特許を独占されることをおそれて規定されていましたが、そうした不安が解消されたと考えられたのです。
同様の理由で、原子核変換の方法により製造されるべき発明についても規定されていましたが、平成6年に廃止されました。
C32条に該当する場合には、特許出願は拒絶され、また特許は無効となります。
D実用新案法にも、公の秩序、善良な風俗(公序、良俗という)を害するおそれのある考案、公衆の衛生を害するおそれのある考案について登録を受けることができない旨の規定があります(同法4条)。
他方、意匠法、商標法にも公序・良俗を害するおそれのある対象を保護対象から除外する旨の規定しかありません。“公衆の衛生を害するおそれのある意匠・商標”というものが想定しにくいからです。
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留意点 |
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