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349 進歩性審査基準(特許出願の要件)/発明の不実施 |
体系 |
実体法 |
用語 |
発明の不実施 |
意味 |
特許出願に係る発明が他人により長期間実施されていなかったことは、当該発明の進歩性の進歩性を推認できる根拠となり得ます。
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内容 |
①長期間望まれていながら解決されていながら解決されていない課題について、当該課題を解決する発明が実施されなかったときには、その発明の進歩性の存在を推認する根拠となります。何故なら長期間望まれていた以上、多くの技術者がその課題の解決を試みた筈であり、簡単に解決できるものであれば誰かが発明して実施をしているだろうと考えられるからです。
②例えばスクラッチ・プルーフの時計側を製造することは当業者間において解決されなければならない課題として周知であり、また、タングステン炭化物等の金属炭化物は粉末冶金法で製造されることにより切削工具等に使用されていたものの、装飾品である時計側に使用した事例が全くなかった場合に、進歩性が肯定的に評価された事例があります(昭和42年(行ケ)第46号)。
③しかしながら、実施しようとすれば何時でも実施できるが、他により優れた技術が存在していたために、実施されなかったとか、解決しようとすれば簡単に解決できるが市場性がないために誰も手を付けなかった未解決の課題など、進歩性を否定するべき事情があるときにはこの限りではありません。
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留意点 |
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