内容 |
①進歩性審査基準は、特許出願の請求項に係る発明の進歩性を否定する論理付けを試みるときには、その論理付けに最も適した一の引用例を選んで、請求項に係る発明及び引用発明の一致点を認定し、次に請求項に係る発明及び引用発明の相違点を認定し、主引用例や副引用例(周知・慣用技術を含む)及び技術常識から請求項に係る発明に容易に想到することの論理付けを試みるとしています。
②従って一つの引用例を主引用例として選択しなければなりません。
「最も論理付けに適した引用例」は、発明のメカニズムや技術思想の関連性、課題の関連性、技術分野の関連性などを考慮して選択します。
(a)メカニズムの関連性
例えば要素A+B+Cからなる発明において、要素A+Bにより作用イが、要素Cより作用ロを発揮し、作用イと作用ロとが結び付いて効果ハを発揮するというメカニズムを有するとします。
要素A+Bからなる引用例1、要素A+Cからなる引用例2がある場合に、引用例1を主引用例とすることが妥当です。引用例1に引用例2を適用するという論法であると、単なる足し算による論理付けとなり、引用例2を適用することの動機付けの有無や阻害要因の有無を検討すればよいからです。
(b)技術分野の関連性
例えば替え刃式鋸の発明において、主引用例を同じ鋸の分野から引用し、副引用例を替え刃式のナイフなどの刃物類から引用するようなことが可能です。
③上記特許出願に係る発明に至る動機付けが最適な材料の選択や数値範囲の選択、単なる設計的事項である場合には、審査官は、主引用例のみで発明の進歩性を否定することが可能です。
もちろん根拠となる引用例を示すことが望ましいのですが、例えば緊急車両用(用途限定)に用いられる赤外線通信(周知技術)に使用される周波数の数値限定(技術常識からみてありふれた範囲)をした発明の場合に、同一用途・同一技術でぴったりの数値範囲を開示する引用例を示さなければならないとすると、特許調査の負担が過剰となり、特許権の乱立となる可能性があるからです。
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