体系 |
実体法 |
用語 |
自然法則の利用 |
意味 |
自然法則の利用は、特許法上の発明の成立要件の一部であり、発明全体として利用していること、及び、一定の確実性を以て利用していることを要します。
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内容 |
①人間が自然を制御して一定の目的を達成するようにした工夫が「発明」です。自然現象を制御するためには、自然界を支配する法則を利用することが必要です。
②換言すれば自然法則の利用は、(発明の)全体としての利用である必要があります。形式的に創作の一部に利用していれば足りるというものではありません。そういう創作は、結局、役に立たないからです(→全体としての利用)。
(イ)発明全体として自然法則を利用する結果として、発明は、ある程度の割合で同一結果を反復できることを要求されます(→反復可能性)。
(ロ)また発明者自身が同一の結果を反復して達成できるだけではなく、発明者以外の人が発明者と同じ結果を再現できることも必要です(→再現可能性)。再現できなければ、客観的な知識として他人に伝達できないからです。
※反復可能性と再現可能性とを区別しないで使うこともありますが、本稿ではあえて別々に説明しています。
③同一結果を反復できると言っても100%の確率で反復できる必要はなく、一定の確実性を以て反復できれば足ります(→一定の確実性)。
④また自然法則は結果として利用されていればよく、発明者がその法則を理解していなくても構いません(→結果としての利用)
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留意点 |
②に関して、全体として自然法則を利用していないとは、要するに発明が複数の技術的要素A、B、Cからなり、要素A、Bは自然法則を利用するものであるが、Cは自然法則を利用していない、各要素の作用が共働して一個の技術的効果を達成するという発明の仕組みとなっているため、結局、発明全体として意味をなさないというような場合があります。
特許出願をするとき(特に効果確認の実験をしないで特許出願をするとき)には、先入観を排除して、各技術要素がきちんと機能すること-自然法則を利用していること-を確認することが重要です。
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