パテントに関する専門用語
  

 No:  393   

用途発明・用途限定/新規性進歩性審査基準/特許出願の要件

 
体系 実体法
用語

用途限定及び用途発明

意味  用途の限定とは、請求項において発明或いは発明特定事項を限定することをいい、その意味内容に関しては、特許出願時の技術常識を参酌して解釈するべきです。用途発明を意味すると解するべきときもありますが、別の意味に解釈するべきときもあります。


内容 ①物を発明特定事項とする場合には、その物の構造を特許出願の請求項に記載することがもっとも発明の内容を理解し易いのですが、一般の技術用語として、「△△用の□□」という表現が普通に使われています。用途の限定が請求項に入った場合、特許出願時の技術常識等を参酌しながら、次のパターンの何れかにあてはめます(新規性・進歩性審査基準)。

その用途に適した形状・構造・組成など(構造等という)と解釈する。

(イ)特許出願の明細書・図面の記載や特許出願時の技術常識に照らして、当該用途に適した構造等を意味すると解釈するべき場合には、そのように解釈します。

(ロ)例えば、請求項1に「組成Aを有するピアノ線用Fe系合金」と記載されており、特許出願時に“ピアノ線には高張力を付与するための微細層状組織を有する金属線”を用いるという技術常識があれば、請求項1の「ピアノ線用」という文言はそうした構造を有するものと解されます。

③用途が付与された物の発明と解釈するべき場合

 一般に用途発明とは“或る物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見い出すことに基づく発明”をいうと解釈されます。用途発明には物の発明も方法の発明もあります。前者の場合には、例えば“成分Aを有効成分とする肌のシワ形成抑制剤”が該当し得ます。

 但し、成分Aを有する化粧料(例えば保湿用化粧料)が特許出願時に公知であり、特許出願時の技術常識を参酌して、「保湿」という用途と「シワ防止」という用途とが実質的に区別できないと判断されると、新規性を否定される可能性があります。

④用途に適した構造等を特性するものでもなく、用途発明としても成立していない場合には、その用途の限定は、発明特定事項として意味を有しているとは言えません。


留意点

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