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米国の特許実務では、
Law of Nature
(自然法則)、物理現象、抽象的なアイディア
(Abstract Idea)
を特許出願しても、特許取得の対象ではない(日本流にいえば“特許法上の発明”ではない)として、拒絶査定となります。
アリス判決は、さらに
AbstractIdea
を含む場合の判断手法を二段階のステップとして開示しております。
第1のステップとして、判断対象であるクレームが特許の対象ではない
AbstractIdea
を含むか否かを判断する。
第2のステップとして、AbstractIdea
を含む場合に、そのAbstract Idea
の応用又は実施の部分に、特許の対象とするに十分な発明的なコンセプト(
inventive concept)
が含まれるかどうかを判断する。
アリス判決は、受け渡しリスクを軽減させるためのコンピュータ化されたスキームに係る発明に関するものです。
この発明のAbstract Idea
は、“残高を確認する仲介者を通した決済を行う”ということであり、裁判所はこのアイディアを、特許対象性を認めるに足りないと判断しました。
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