内容 |
①Inventive conceptの概念は1978年のFlook合衆国最高裁判決(Parker v. Flook, 437 U.S. 584)で初めて用いられたと言われています。
(イ)この事件において、特許出願人は、石油化学製品及び石油精製産業における触媒変換の「アラームリミット」を更新する方法をクレームしましたが、公式が「唯一の新規事項」であるでした。
(ロ)裁判所は、まず、こうした現象(公式)の単なる発見は、その特許出願に他にInventive conceptがない限り特許を支えることができない、という判断を示しました。
Conversely, the discovery of such a phenomenon cannot support a patent unless there is some other inventive concept in its application.
(ニ)そして裁判所は、この見解を本件に当てはめて、「公式への「解決後の行為(post-solution activity)」の追加(例えば公式出力に基づくアラームリミットの調整)は特許性を 与えることはない」 と判断しました。
②次に2012年のMayo判決では、自然法則を発明特定事項として含むクレームに関して次のようにな判断が示されました。
彼らは、当該方法は自然法則の利用に焦点を当てており、他の要素を含む、要素の組み合わせである、と強調する。しかしながら、それ(要素の組み合わせ)が自然法則そのものを十分に超えるときにInventive conceptが認められるのである。
And they insist that a process that focuses upon the use of a natural law also contain other elements or a combination of elements, sometimes referred to as an “inventive concept,” sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the natural law itself.
(Mayo v. Prometheus Lab: Supreme Court Decision, March 20, 2012, Opinion page 3)
③2014年のアリス判決は、電子取引関連の特許出願に関するものでしたが、そこで次のような判断が示されました。
クレームが特許の対象とならない“Abstract Idea”を含むと判断された場合には、クレームに記載されている“Abstract Idea”の 応用/実施の部分に、特許の対象に変換するに十分な“inventive concept
(発明的なコンセプト)”を含むかどうかを判断する。
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