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420 特許出願等の処理(外国)/裁判所/控訴 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Court of Appeal |
意味 |
Court of Appeal(控訴裁判所)とは、District Court(地方裁判所)から上訴された事件を取り扱う裁判所(アメリカ合衆国では連邦裁判所)です。
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内容 |
@Court of Appealの意義
(a)アメリカ合衆国の場合には、Court of
Appealは1891年に巡回控訴裁判所として設立され、その後現在の名称に変更されました。→Circuit
Court(巡回裁判所)
(b)アメリカには、連邦裁判所(主として連邦法に関連する事件を管轄する裁判所)と州裁判所(主として州法に関する事件を管轄する裁判所)とがありますが、Court
of Appealは連邦裁判所です。
(c)District Courtはtrial court(我国の事実審に相当するもの)です
(→事実審とは)。他方、Court of Appealは、我国の法律審に相当します(→法律審とは)。従ってCourt of Appealはtrial
courtが認定した事実関係に基づいて法律解釈を行います。
なお、Court of
Appealの判決は先例として同一巡回区内のtrial courtを拘束します。→先例拘束性の原理とは(意義)
(d)Court of Appealの手続きとしてHearingが行われます。 →Hearingとは
ACourt of Appealの内容
(a)日本と同様にアメリカ合衆国は、三審制を採り、Court of
Appealは第2審に相当します。すなわち、Court of Appealは日本でいう高等裁判所に相当するものです。
(b)もっともアメリカ合衆国では連邦裁判所と州裁判所とがありますので、その管轄(jurisdiction)は日本のそれより面倒です。
(c)もっとも特許権、著作権に関する訴訟は、連邦裁判所の専属管轄(exclusive
jurisdiction)になっています。特許出願の要件の解釈、例えば非自明性(進歩性)の判断基準が州ごとに区々となっては面倒だからです。
(d)アメリカ合衆国の一般の控訴裁判所は、巡回区内の事件を扱います。
(e)他方、アメリカ合衆国全域に亘って特許などの特定分野を管轄する裁判所としてCAFC(Court
of Appeals for the Federal Circuit)があります。
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留意点 |
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